意外に知らない「敷金」の正しい考え方とは? |
「働かざるもの食うべからず」と肝に銘じながら通勤電車に揺られているサラリーマンにしてみれば,心情的にどこか許せないのが、家賃収入で生活しているアパート・マンションオーナーだろう。
忙しく働いてるわけではないのに毎月決まった額の家賃が入ってくるばかりか、入居の際には礼金と敷を徴収している。
礼金'敷の額は、その地方によって違うが、関東地方では家賃の一〜二カ月分というケースが多い。最近は、敷金・礼金0円というところも多くなってきているが、後から敷金が戻るケースは少ない。これから毎月払うのに、礼金というのもおかしいと個人的には思うのだが。 |
話を戻して、礼金が戻らないのは仕方がないにしても敷金までなんだかと理由をつけて戻ってこなかったりするから、トラブルの原因になっていた。
ところが、この敷金,、年はかなりの額が戻ってくるようになっている。そのきっかけを作ったのは、二〇年に発足した「敷金問題研究会」。大阪の弁護士・司法書士約20人が発足させたもので、不当に敷金を返却しないばかりか、リフォーム費用を追加請求するような悪質家主に対して'集団訴訟を起こすなどの活動を展開している。
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この動きが、週刊誌などマスコミに取り上げられて注目さると,世中も「そうだ!敷金は返ってるもの!」という機運が高まり'オーナ側もあまり無理を通せなくったというのが現状だ。
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そもそも敷金は'退去時に原状回復に要した費用を差引いて返却されることになっいる。ところが、実際には'クリーニング代だのロスやカーペット貼り替え代だの、なんだかと費用を差し引かれてほんど返っこないとうのもよくある話。要は「原状回復」という言葉の解釈問題なだが'これについてはトラブルを避けるために国が定めたガイドランがある。それによると、原状回復は「賃借人の居住使用り発生した建物価値減少うち、貸借人の故意・過失善管注義務違反その他通常使用を超えるようなにる損耗等を復旧すこと」なっている |
そのうえで、いわゆる自然損耗,通常の使用による損耗等の修繕費用は、オーナー側負担であることを明確にしていい。つまり'普通に使ってい色あせた壁親やすり切れカーペットを貼替えるのはオーナーの勝手であって'その費用を貸借人が負担する必要はないということだ。ようするに、
原状回復とは貸借人が借りた当時の状態に戻すことではない。このことを知ってるのといなでは大違い。実際交渉時にこのガイドランのコピーを送りつけて数10万円を取り戻した人もいるらしい。
雑学と馬鹿にするな。知っているだけで10万円に化けることもある |
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